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テナント・借主から、周辺相場の低下や賃料の支払いが難しくなったなどの理由により、賃料を減額して欲しいとの請求を受け、お困りではございませんか。
賃料減額交渉は、他のテナントの賃料にも影響を及ぼす可能性があるため、慎重に行う必要があります。
空き室を恐れて、安易に減額請求に応じるのではなく、ご自身の資産価値を守るためにも、一度ご相談ください。
代理人として交渉を開始するにあたり、賃貸借契約の内容、これまでの賃料の支払状況、その他のトラブルの有無、賃料に関するこれまでの交渉経過を確認します。
周辺の賃料相場・推移を考慮したご希望をお伺いし、方針を決定します。
代理人に就任したことを内容証明郵便で通知します。
賃借人との関係は、今後も継続していくものですので、賃借人としての見解を示しつつ、話し合いによる柔軟な解決を模索する内容となることが多いと思われます。
決定した方針に基づき、弁護士が代理人となって交渉します。交渉において、賃貸人が表に出ることはありません。
話し合いがまとまった場合には、改めて賃貸借契約書を締結するか、新しい賃料に関する合意書を取り交わします。
任意の交渉で話し合いがまとまらなかった場合は、契約書の内容は維持されていますので、賃料は従来の金額のままとなります。
借主から、民事調停を申し立てられた場合には、弁護士が代理人として調停に出席します。
賃料減額請求については、調停前置主義が取られています。賃貸借契約は、互いの信頼関係のうえに成り立つものであり、まずは話し合いで解決すべきという法の趣旨に基づくものです。
調停では、不動産鑑定士の調停委員から意見が出されることもあり、互いに譲歩して調停が成立する場合も多くあります。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合、借主が賃料減額請求訴訟を提起してくることがあります。
この場合も弁護士が代理人として訴訟に対応します。
裁判所は、不動産鑑定評価、これまでの経緯を考慮して判断します。
和解勧告され、和解で解決することも多くあります。