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顧問契約

 貴社の法務顧問として、法的専門家の立場から、貴社のリスク予防、問題への対処支援を行います。
 
問題に早期に対処できることに加え、被害拡大防止や対応にかかる費用、将来の経営への影響を抑えることが出来ます。

 
社長と会社に関するあらゆる問題に対応します。経営のこと・ご家族・社員・ご自身のこと、何でもご相談ください。

顧問契約・基本プラン

  プランA プランB プランC
月額料金 22,000円

33,000円

55,000円

面談相談

優先対応
メール・電話相談
WEB・会社案内等に顧問弁護士表示
契約書チェック 別料金
​(月1通まで)

​(月3通まで)
契約書作成 別料金 別料金 別料金
簡単な意見書作成 別料金
​(月1通まで)

​(月3通まで)
従業員・スタッフの相談窓口
(福利厚生)
経営者の個人相談
誹謗中傷対応(代理人) 別料金 別料金 別料金
クレーム対応(代理人) 別料金 別料金 別料金
他の専門家紹介
債権回収
交渉バックアップ
内容証明郵便作成 別料金
(月1通まで)

(月3通まで)
債務者(相手方)との直接交渉 別料金 別料金 別料金
労務問題
交渉バックアップ
相手方との直接交渉 別料金 別料金 別料金
労働審判対応 別料金 別料金 別料金
弁護士費用割引
(5%)

(20%)

(25%)

 社長と会社に関するあらゆる問題に対応します。経営のこと・ご家族・社員・ご自身のこと、何でもご相談ください。

 問題に早期に対処できることに加え、被害拡大防止や対応にかかる費用、将来の経営への影響を抑えることが出来ます。

  1. 対応のスピード
  2. 相手の心情にも配慮した話し合いによるスピード解決
  3. 経済的・心理的コストへの配慮
  4. 親身な対応
  5. 社長に寄り添い、協働する
  6. 最後まで粘り強く、あきらめない
  7. 業界を研究する努力
  8. ユーザー目線の提供​

 当事務所は中小企業の皆様のお役に立ちたいという思いで活動しております。

ご興味を持たれましたら、お気軽に面談(無料)をお申し込み頂ければと存じます。

業種別のご案内

介護施設の顧問契約
介護施設の法律相談
クリニック・開業医の顧問契約
クリニック・開業医の法律相談
経営者のための法知識

顧問契約締結までの流れ

面談のご予約

 まずは、お電話、予約フォーム等で面談予約をお願いいたします。

電話受付時間:平日/午前9:30~午後6:00。

相談予約フォームは、24時間受付を行っております。

 顧問契約ご検討のための面談は、もちろん無料です。

 出来るだけ早い日時で面談の調整をさせて頂きます。

資料等の準備

 面談時に事業の概要を教えて頂く必要があります。パンフレット・会社案内・事業概要のメモ等をご準備頂ければ幸いです。

面談・お見積り

 現在お困りのこと、御社の事業内容、顧問弁護士に求める事柄、顧問契約に関する疑問点など、何でもお話ください。

 費用はご説明のうえ、お見積り書をメールや郵便でお送りさせて頂きます。

顧問契約の締結

 顧問契約を締結します。顧問料は、原則として契約当月は無料、翌月分を前払いとなります。
 契約期間はご相談に応じさせて頂きます。

顧問契約を締結したら

 顧問料をお支払い後、当月からすぐにご利用いただけます。 皆様にとって最良の弁護士となれるよう、貴社の理解に努めるとともに、最大限の努力を行います。

顧問契約を締結するメリット

 取引先や知り合いの会社に顧問弁護士がいると聞いて関心を持った方、顧問弁護士を持つことにどんなメリットがあるのか分からないという方へ、顧問弁護士を持つメリットを簡単にご説明します。

 ごく簡単にいうと、「かかりつけ医師」と同じです。ちょっとした身体の不安が生じた場合に、普段の健康状態を熟知している医師に気軽に診療と投薬が受けられれば、便利ですし安心ですよね。

すぐに気軽に相談できる

 何かトラブルが生じたときに一から弁護士を探すには、時間がかかります。その間に問題が深刻化してしまうかもしれません。
 弁護士と顧問契約を結んでいれば、法律問題に発展するかどうかご自身では判断がつかないような問題でも、 電話で気軽に相談 ができ、いつでも不安をすぐに解消することができます。また経営者の個人的な相談(遺言作成、息子が問題を起こした等)もお受けすることができます。

 やっと「この人に相談したい」という弁護士を見つけても、電話やメールでの相談には応じてもらえないのが通常ですし、弁護士の空いている日時の予約をとり、何日も経過してようやく相談という流れとなることも多いのが実情です。またその弁護士が依頼を受けてくれる保証はありません。

 顧問契約を締結していれば、いつでも優先的に法律相談ができることはもちろんのこと、電話、メール、FAX等でのご相談もお好きなときにお好きな方法でご相談頂けます。

日常的に契約書のチェックが受けられる

 企業活動を行ううえで、契約の締結は日常的に行われます。契約締結の場面で、顧問弁護士のいる企業とそうで無い企業では、リスクに明確な差が生じます。

 取引相手との関係から、相手が提示してきた契約書を呑まざるを得ない場合でも、その契約に秘められたリスクを理解して契約締結していなければ、将来紛争になった際に不測の事態に陥りかねません。

 知らない間に一方的に不利な契約を締結させられていた場合、紛争となった際には手も足も出せない縛りがかかっている可能性があります。

迅速な対応が受けられる

 弁護士は全ての業界に精通しているわけではありません。
 顧問契約を締結すると、何か相談事が生じたときに、業種、業界の内情について 最初から説明する必要がなくなります。結果的に、迅速な対応を取ることが可能になります。

弁護士と信頼関係が構築されやすい

 初めて相談する弁護士に対して、会社のトラブルの内情を説明することに抵抗を覚える方も多いでしょう。
 継続した関係を継続する中で、信頼関係が構築されてきますと、日常的な相談もしやすくなってきます。

法令遵守の意識をもつ企業であることを内外に示すことが出来る

 近年、とくにコンプライアンス経営、つまり企業が法令を遵守することが求められています。法律違反により企業の存続そのものが危機に陥ってしまうこともあります。そこで、日常的に弁護士に相談をした上で経営を行うことによって、適正な経営を保つことができます。

 また、顧問弁護士の存在を取引先、従業員に明示することは、経営者が法令遵守の意識を持っていると内外に示すことになり、ひいては企業の信頼を獲得することにもつながります。

コストの低減・福利厚生

 中小企業にとっては、あえて法務担当の従業員を雇用することは現実的ではありません。

 顧問契約を締結しておけば、御社の従業員のどなたでも、弁護士に気軽に依頼することができ、あえて特別に従業員を雇用する必要がなくなります。また、従業員が法的な問題を自分で対処するための時間コストも低減し、本来の業務に専念することが可能となります。

 従業員を一人雇用することに比べれば、低額といえるのではないでしょうか。

 また、当事務所の顧問契約は、事業上の法律関係のご相談はもちろんのこと、役員・従業員の方やそのご家族の方の個人的な法律相談(相続・離婚・借金・日常トラブル)にも、会社と利益相反しない限り対応いたしますので、従業員の福利厚生の一つにもなりえます。

顧問料は税法上の経費

 顧問料は経費となりますので、経済的負担と天秤にかけても検討する意義はあるのではないかと考えます。

顧問弁護士の選び方

 一口に中小企業といっても、規模や業態は様々であり、日常生じる法律問題は異なります。

 したがって、顧問弁護士を選ぶに際しては、まず、面談を依頼し、自社がどのような規模・業態の会社(事業主)で、普段どのような問題が生じやすく、どのような相談をしたいと考えているのか、その弁護士に説明してみましょう。

 これに対する弁護士の回答が腑に落ちるものであれば、貴社の顧問弁護士にふさわしいと判断してよいと考えます。

話しやすい

 せっかく顧問料を支払っているのに、話しにくい弁護士では相談したいことも出来ませんよね。

顧問弁護士をもつメリットは、些細かもしれないと思われる問題でも、気軽に相談が出来、すぐに回答が得られることにあります。

 気軽に相談でき無さそうな弁護士と顧問契約を締結しても、相談することに気をつかい、なかなか有効に利用できないということにもなりかねません。

 「話しやすい」、「価値観が合いそう」というのと、「何となく話しにくい」「感じ方が違いそう」は、直感で感じるもので十分です。

 権威や肩書が素晴らしい方であっても、実際に会ってみて、「何となく合わない」と感じた場合は直感を信じてよいです。

 必ず実際に会ってみて、ご自身が「話しやすい」と感じた弁護士を選びましょう。

対応がスピーディ

 顧問契約を締結してみるまで分からないかもしれませんが、弁護士にはスピーディに対応してくれる方とそうで無い方がいます。

 上にも書きましたが、顧問弁護士をもつメリットは、些細かもしれないと思われる問題でも、気軽に相談が出来、すぐに回答が得られることにあります。

 電話をしてもいつも不在で折り返しの連絡がない、メールの返信が遅い、という方は顧問弁護士としてふさわしくありませんので、変更を検討しましょう。

勉強熱心

 弁護士も「人」ですので万能ではなく、あらゆる問題に精通しているとは限りません。しかし、優れた弁護士は基本的な法的思考能力と調査能力を持っていますので、初めて出会う問題から法律の専門家として学び、判例を調査し、意見を述べることは可能です。

 普段から熱心にあらゆる分野にアンテナを拡げて勉強している弁護士は問題解決に関する引き出しを多く持っていることが多いですし、仮に貴社の業界の会社との顧問契約が初めての場合でも、瞬く間に把握してくれるものと思われます。

すぐに裁判を勧めない

 顧問弁護士は、普段からトラブルが生じないように、契約書や社内体制のチェックなど、事前に相談して利用することが基本となります。

 しかし、企業活動を行っている以上、トラブルは付きものです。トラブルが生じた場合には、出来る限り裁判になる前に交渉により解決することがコスト面でも、貴社の社会的評価という意味でも重要です。

 弁護士の中には、昔の弁護士の気質から、裁判を専門に取り扱っている方も多いので、本格的にトラブルになってから(裁判になってから)、相談してください、という対応をする方もいらっしゃいます。

 しかし、顧問弁護士としては、トラブルが裁判にまで発展する前に、積極的に相手と連絡を取り、会社の「代理人」として交渉することが重要です。これにより、貴社はトラブルを弁護士にまかせておき、本業に専念することが可能となります。

経営者の立場に立って考えてくれる

 よく言われることですが、経営者は孤独です。親身になってくれる弁護士が参謀としていてくれることほど心強いことはありません。

 弁護士との間で継続的な関係を築くことができれば、経営者の立場に立って会社を発展させていくための様々な提案をしてくれたり、社外取締役として経営に入ってもらうことも可能となるかもしれません。

セカンドオピニオンを求めてみましょう

 企業の経営者からは、

  • 「うちの顧問弁護士は、なぜか偉そうな態度をとる」
  • 「相談したら叱られた」
  • 「連絡しても、いつも不在で、折り返しがない」
  • 「雇われ弁護士に任せっきり」
  • 「高齢になり、新しい法制度の知識が不足している」

といった不満が聞かれるのも事実です。

 今の顧問弁護士に疑問を感じていたり、
 今の弁護士に不満はないが、他の弁護士の意見も聞いてみたい、
 裁判に負けてしまう可能性が高いと言われたが、最後まであきらめずに戦いたい、

 という経営者の方は、今の顧問弁護士との契約は維持しながら、セカンドオピニョンを求めてみては如何でしょうか。
 もちろん、現在ご依頼されている弁護士の方との関係性が悪化しないよう、相談があったこと自体を含め、守秘は徹底いたしますので、ご心配の必要は一切ございません。

中小企業庁:経営革新等支援機関

経営革新等支援機関認定証

 平成24年11月5日、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、当事務所は、中小企業庁により経営革新等支援機関に認定されており、長期にわたって中小企業支援に携わっております。

経営革新等支援機関認定制度とは(中小企業庁HPより)

 近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

スポット料金表

法律相談 ¥5,000円/30分
メール・電話相談 対応無し
各種契約書チェック 簡易:¥50,000
標準:¥100,000
高難度:¥150,000~¥200,000
各種契約書作成 簡易:¥50,000
標準:¥100,000
高難度:¥150,000~¥200,000
意見書作成 簡易:¥50,000(A4用紙1枚程度)
標準:¥100,000
他の専門家紹介 対応無し
労働審判 着手金:¥300,000~¥500,000
報酬金:¥300,000~¥500,000
※訴訟移行時加算あり。
労働問題 請求額・難易度・解決までに要することが見込まれる時間等による個別見積もり
内容証明郵便作成(弁護士名無し) 簡易:¥30,000
標準:¥50,000~¥100,000

交渉・債権回収・損害賠償等

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
  • 別途消費税
  • 経済的利益が算定不明の場合は、経済的利益800万円として算定します。
  • 着手金の最低額は、20万円です。
  • 上記基準はあくまでも目安です。事件の難易度・関連する事件の有無・予想される解決見込等を総合的に考慮して予めご相談のうえ、委任契約を締結します。