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近年、クチコミサイトに言われのない誹謗中傷を投稿された、転職サイトに根も葉もない事実を書かれて求人をかけても全く応募が無い、といった問題が増えています。
多くの企業がこのようなインターネットトラブルに悩まされているほか、個人もインターネット上でのプライバシー侵害や名誉棄損被害が多発しています。
多くは面白半分で行っていたり、悪意に基づくものであったり、過去の従業員や顧客であったり、ライバル事業者が一般人になりすまして悪評を流しています。
放置しておくと、ポジティブ情報よりもネガティブ情報はあっという間に不特定多数の者に拡散してしまい、企業価値やプライバシーを大きく毀損しますので、迅速な対処が重要です。
おおよその流れは、以下のとおりとなります。
1 証拠の保存
画面の印刷・画面のプリントスクリーンの保存・動画の保存
2 サイト管理者に書き込みの削除を求める。
所定のフォーム・メールによる削除請求
法的な手続きではないため、自分で行うことも可能だが、弁護士から連絡をした方が、削除に応じてもらえる可能性は多少高まるかもしれません。
3 プロバイダ責任制限法ガイドラインによる削除請求
ガイドラインで削除請求書に添付が求められている書類は以下のとおりです。
①委任状(代理人による請求の場合)
②印鑑証明書
③身分証明書の写し・資格証明書
④権利侵害を示す証拠資料
但し、時間がかかることが多く、最初から4.の仮処分を選択することも検討します。
4 サイト管理者等を相手方とする仮処分(仮の地位を定める仮処分)
削除請求・発信者情報開示請求。IPアドレスと呼ばれる情報の提供を受けます。
IPアドレスから、投稿に使用されたプロバイダを調べることが出来ます。
管轄裁判所に注意が必要です。
5 発信者情報開示訴訟(投稿者の特定)
IPアドレス等から、氏名・住所・電子メールアドレスの開示を受ける。
匿名掲示板やSNSなどでは、投稿者の名前や住所が分からないことがほとんどです。加害者に対し、損害賠償請求などを行うためには、相手を特定しなければなりません。
6 民事損害賠償請求
加害者に対し、慰謝料請求等
発信者情報開示請求により、発信者の特定を行いたいという場合には、できるだけ速やかに弁護士に動いてもらうことが必要になります。
発信者の特定を行うには、サーバー側のアクセスログとプロバイダのアクセスログを確認する必要がありますが、プロバイダのアクセスログの保存期間は、一般的には3~6か月程度と言われているからです。
投稿時点から、かなり時間が経過している場合には、投稿者の特定が出来ないこともあります。
誹謗中傷や名誉棄損、プライバシー侵害の投稿の存在を察知した場合、迷わずとにかくすぐに専門家に相談に行くことが重要になります。
顧問弁護士がいれば、すぐに相談するようにしましょう。
発信者が特定出来たら、損害賠償請求を行います。
まずは、内容証明郵便を送付して、相手の対応を見極めます。
相手は、まさか自分が特定されるとは思っていないことが通常ですので、慌てて謝罪等の対応をしてくることもあります。
内容証明郵便が送付される前に、発信者情報の特定を行っている段階で、プロバイダ等から、意見照会が行われます。
このため、加害者は、被害者が発信者特定の手続きを行っていることを知ることになりますので、この時点で反省し、和解の連絡が来ることもあります。
二度と行わない旨の制約と一定金額の示談金の支払を受けて解決することも多いですが、相手が不誠実な対応を取ってきた場合には、訴訟提起せざるを得ません。
断固とした態度をとることは、今後の抑止力になりますので、最後まで徹底的に争うことになるでしょう。
法的対応以外の対応としては、投稿等が事実無根である旨のプレスリリース、自社ホームページ等での告知等、積極的な情報発信を行います。
問題のある投稿を発見した場合には、弁護士と相談のうえ、削除請求を行うとともに、発信者の特定を行うなど適切な対応を取ることを明示し、今後の抑止に繋げることが重要です。
着手金 | 報酬金 | |
裁判所を利用しない請求 | ¥50,000 | ¥50,000 |
裁判手続を利用した削除請求(国内法人) | ¥100,000 | ¥300,000 |
裁判手続を利用した削除請求(海外法人) | ¥100,000 | ¥400,000 |
着手金 | 報酬金 | |
国内法人 | ¥110,000 | ¥550,000 |
海外法人 | ¥110,000 | ¥660,000 |
着手金 | 報酬金 | |
慰謝料請求・損害賠償請求 | ¥220,000 | 回収した額の16% |