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労働審判対応

労働審判について

 労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人(使用者側と労働者側から1名ずつ選任)で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、原則として3回以内の期日で審理し、双方歩み寄りによる解決の見込みがある場合には調停を試み、調停による解決に至らない場合には、労働審判を行うという紛争解決手続です。

 労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行します。

 平成16年に労働審判法が成立し、平成18年4月から労働審判制度が実施されています。

労働審判の4つの特徴

 労働審判手続の特徴は、大きく以下の4つに分けられます。

  1. 3回以内の期日で紛争解決を図ること
    必ず3回審理を行うとは限りません。事案に応じて、1回目や2回目の期日で調停が成立することもあります。
    第1回期日は、申立書が提出されてから、40日以内に指定されることになっています。第1回期日以降の間隔は数週間~1か月程度のことが多いようです。 したがって、申立てから終了まで約3か月程度で結論が出されることになります。
  2. 「裁判官」である労働審判官1名と民間から選出された労働問題に精通する労働審判員2名(労働者側1名、使用者側1名)で構成される労働審判委員会が審理を行うこと
     労働審判員は、公正中立な立場で審理に関わります。労働審判委員会の評決は過半数の意見によるものとされ、労働審判員の職業裁判官と同一の評決権をもちます。
  3. まずは話し合いによる解決を模索し、まとまらない場合に審判委員会が労働審判を言い渡すこと
     調停による解決の場合、権利義務の有無だけでなく、紛争解決のために必要となる様々な条件を盛り込むことが可能です。
     労働審判手続きは、調停機能のほか、労働審判という判定機能も有している点で、労働局や自治体が実施しているあっせんと異なります(あっせんは調停機能のみ)。
  4. 対象は、個別労働関係民事紛争に限られること
    労働審判の対象は、労働者個人と使用者との間に生じた労働に関する紛争に限られます。
    集団的労使紛争と呼ばれる、労働組合が一方の当事者となるような事案は対象にはなりません。

労働審判制度の特徴(メリット)

  1.  職業裁判官及び労使の専門家が手続に参加しますので、労使間紛争について、適正妥当かつ納得の得られる解決が得られやすい。
  2. 3回以内の期日と決まっているため、集中して審理が行われ、早期解決が得られやすい。
  3. 調停を包摂した審判手続であり、話し合いによる解決が得られやすい。
  4. 審判に不服がある場合、訴訟に移行することが出来る。
  5. 訴訟と異なり、非公開手続で審理される。調停解決の場合、会社側として守秘義務条項を入れられる場合がある。
  6. 訴訟に比べ、手数料が半額。

労働審判制度の特徴(デメリット)

  1. 審判に不服がある場合、訴訟に移行するため、終局的な解決にならない場合がある。
  2. 事実関係が複雑であったり、考慮しなければならない事情が多岐にわたるような事案の場合、労働審判手続になじまないものとして、手続を終了させることができるとされている。
  3. 一部の支部をのぞき、地方裁判所本庁でのみ受付がされている。

労働審判を申し立てられたら

 上述のとおり、労働審判は、第1回期日が申立から40日以内に指定されることになっています。
 申立てを受けた使用者は、第1回期日の前に原則として反論を記載した答弁書と証拠資料を全て提出しなければなりません。
 第1回期日の1週間前に提出するとすると、実質的な準備期間は30日程度しか余裕がありません。

 
労働審判は、早期解決の観点から、訴訟のような犠牲陳述による時間稼ぎは出来ず、初回期日に出席したうえで、全ての主張を初回期日までに行う必要があります。裁判所から指定された期日は、原則として変更できませんので、極めてタイトなスケジュールとなります。
 形式的には第2回、第3回とありますが、初回期日で争点整理だけでなく、証拠調べ(人証調べ)まで行うのが通常です。初回期日までの対応で全てが決まるといっても過言ではありません。
 さらに言うと、初回期日の前に提出された書面及び証拠により形成された心証に基づいて調停が試みられることも多いのが実情です。実際には、後から主張立証しようと思っているものがあってもほとんど考慮してもらえないです。

 労働審判の審理は口頭で行われます。労働審判手続で提出する書面は、申立書と答弁書が基本で、あとは審判委員会が口頭で事実を確認していくだけになります。
 
反論、再反論も基本的にその場で口頭で行いますので、事前の周到な準備が必要です。

 したがって、労働審判の申立書が届いた場合、間を置かず、直ちに弁護士に相談なさることをお勧めします。
 弁護士に依頼することが出来たら、委任状を提出すると裁判所からの連絡は弁護士が窓口になりますので、自社で裁判所に対応をする必要は無くなります。

 
なお、通常は、いきなり何の前触れもなく労働審判の申立書が届くのではなく、事前に労使紛争が生じているはずです。
 交渉が決裂して労働審判の申立てがなされるという経過をたどることが多いことから、本来は交渉の段階から弁護士に相談しておき、労働審判が申し立てられた場合の見通しや準備を進めておくのが本来企業が取るべき対応と言えるのかもしれません。

労働審判の第1回期日の呼び出し

 労働審判の手続きは、一方が裁判所に申立書を提出することで始まります。相手方の同意は必要ありません。

 申立てがあると、裁判所は期日を定めて関係人を呼び出します。具体的には呼出状が送付されます。

 呼出状には、期日と場所のほか、期日前に主張や証拠を提出すること、その提出期限などが記載されています。

 相手方には、申立書、証拠書類の副本も送付されます。

 第1回期日を指定する際、申立人側の事情は考慮されますが、相手方の事情は考慮されません。

 相手方又は代理人の都合が悪く、どうしても出頭できない場合、期日を変更するか否かは各裁判所の判断となります。

呼び出しを受けた相手方の出頭義務

 労働審判の呼び出しを受けた関係人(相手方・証人など)が正当な理由なく出頭しないときは、5万円以下の過料の制裁があります。

 相手方が出頭しない場合にどうするかについては労働審判委員会の判断に委ねられます。

 
答弁書の提出期限は第1回期日の1週間~10日前くらいを指定されることが多いようです。相手方はこれを厳守しなければなりません。

 答弁書には、通常、以下のような内容を記載します。

 

  1. 申立ての趣旨に対する答弁
  2. 申立書に記載された主張に対する認否
  3. 申立書に記載された主張に対する反論
  4. 反論を理由づける事実
  5. 争点に関する証拠
  6. これまでの交渉経過

期日までに準備しておくべきこと

 第1回期日では、労働審判委員会が争点と証拠の整理を行います。

 したがって、争点となることが予想される論点に関しては、自己の主張と証拠を整理しておく必要があります。

 さらに、予想される相手の反論、再反論なども準備しておかねばなりません。

 相手の主張に不明な点があれば、釈明を求めることもあります。

 事案によっては、第1回期日から、調停の提案があることも考えられます。企業としては、労働審判のための準備も時間と費用の浪費になりますので、第1回期日で解決するとしたら、どのような解決内容なら可能なのかも事前に検討しておくとよいでしょう(例えば、金銭解決なら、いくらまでなら支払ってよいか等)。

労働審判の期日

 労働審判の審理が行われるのは、よくドラマなどで見かける「法廷」ではなく、会議室のような部屋です。

 大きなテーブルを囲んで、労働審判官、労働審判員、双方当事者(及び代理人)が座って話し合いを行います。

 労働審判委員会から質問を受け、これに答える形式ですすむのが一般的です。

 事前に準備した内容を、簡潔に話すとよいでしょう。

 次回期日を決める場合には、次回の予定と双方の検討課題を確認します。

労働審判の弁護士費用

  着手金 報酬金
労働審判 サポート費用 ¥440,000~(税込) ¥440,000~(税込)
  • 手続内で和解が成立せず、訴訟手続に移行する場合は、別料金となります。
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