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労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人(使用者側と労働者側から1名ずつ選任)で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、原則として3回以内の期日で審理し、双方歩み寄りによる解決の見込みがある場合には調停を試み、調停による解決に至らない場合には、労働審判を行うという紛争解決手続です。
労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行します。
平成16年に労働審判法が成立し、平成18年4月から労働審判制度が実施されています。
労働審判手続の特徴は、大きく以下の4つに分けられます。
上述のとおり、労働審判は、第1回期日が申立から40日以内に指定されることになっています。
申立てを受けた使用者は、第1回期日の前に原則として反論を記載した答弁書と証拠資料を全て提出しなければなりません。
第1回期日の1週間前に提出するとすると、実質的な準備期間は30日程度しか余裕がありません。
労働審判は、早期解決の観点から、訴訟のような犠牲陳述による時間稼ぎは出来ず、初回期日に出席したうえで、全ての主張を初回期日までに行う必要があります。裁判所から指定された期日は、原則として変更できませんので、極めてタイトなスケジュールとなります。
形式的には第2回、第3回とありますが、初回期日で争点整理だけでなく、証拠調べ(人証調べ)まで行うのが通常です。初回期日までの対応で全てが決まるといっても過言ではありません。
さらに言うと、初回期日の前に提出された書面及び証拠により形成された心証に基づいて調停が試みられることも多いのが実情です。実際には、後から主張立証しようと思っているものがあってもほとんど考慮してもらえないです。
労働審判の審理は口頭で行われます。労働審判手続で提出する書面は、申立書と答弁書が基本で、あとは審判委員会が口頭で事実を確認していくだけになります。
反論、再反論も基本的にその場で口頭で行いますので、事前の周到な準備が必要です。
したがって、労働審判の申立書が届いた場合、間を置かず、直ちに弁護士に相談なさることをお勧めします。
弁護士に依頼することが出来たら、委任状を提出すると裁判所からの連絡は弁護士が窓口になりますので、自社で裁判所に対応をする必要は無くなります。
なお、通常は、いきなり何の前触れもなく労働審判の申立書が届くのではなく、事前に労使紛争が生じているはずです。
交渉が決裂して労働審判の申立てがなされるという経過をたどることが多いことから、本来は交渉の段階から弁護士に相談しておき、労働審判が申し立てられた場合の見通しや準備を進めておくのが本来企業が取るべき対応と言えるのかもしれません。
労働審判の手続きは、一方が裁判所に申立書を提出することで始まります。相手方の同意は必要ありません。
申立てがあると、裁判所は期日を定めて関係人を呼び出します。具体的には呼出状が送付されます。
呼出状には、期日と場所のほか、期日前に主張や証拠を提出すること、その提出期限などが記載されています。
相手方には、申立書、証拠書類の副本も送付されます。
第1回期日を指定する際、申立人側の事情は考慮されますが、相手方の事情は考慮されません。
相手方又は代理人の都合が悪く、どうしても出頭できない場合、期日を変更するか否かは各裁判所の判断となります。
労働審判の呼び出しを受けた関係人(相手方・証人など)が正当な理由なく出頭しないときは、5万円以下の過料の制裁があります。
相手方が出頭しない場合にどうするかについては労働審判委員会の判断に委ねられます。
答弁書の提出期限は第1回期日の1週間~10日前くらいを指定されることが多いようです。相手方はこれを厳守しなければなりません。
答弁書には、通常、以下のような内容を記載します。
第1回期日では、労働審判委員会が争点と証拠の整理を行います。
したがって、争点となることが予想される論点に関しては、自己の主張と証拠を整理しておく必要があります。
さらに、予想される相手の反論、再反論なども準備しておかねばなりません。
相手の主張に不明な点があれば、釈明を求めることもあります。
事案によっては、第1回期日から、調停の提案があることも考えられます。企業としては、労働審判のための準備も時間と費用の浪費になりますので、第1回期日で解決するとしたら、どのような解決内容なら可能なのかも事前に検討しておくとよいでしょう(例えば、金銭解決なら、いくらまでなら支払ってよいか等)。
労働審判の審理が行われるのは、よくドラマなどで見かける「法廷」ではなく、会議室のような部屋です。
大きなテーブルを囲んで、労働審判官、労働審判員、双方当事者(及び代理人)が座って話し合いを行います。
労働審判委員会から質問を受け、これに答える形式ですすむのが一般的です。
事前に準備した内容を、簡潔に話すとよいでしょう。
次回期日を決める場合には、次回の予定と双方の検討課題を確認します。
着手金 | 報酬金 | |
労働審判 サポート費用 | ¥440,000~(税込) | ¥440,000~(税込) |