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会社を経営していると、必ず、取引先から入金が無い、未回収の売掛金が徐々にたまってきている、といった事態に出会います。
電話しても毎回「待ってくれ」と言われて一定期間待っても結局支払がなく、イライラを募らせることもあるでしょう。
しかし、相手を恫喝するなど、請求の方法を間違えると、相手から恐喝を受けたなどと言われ、反撃を食らったり、損害賠償請求を受けることにもなりかねません。
債権回収は、必ず、合法的かつ効果的に行わなければならないのです。
何度も催促しているのに、なかなか支払ってもらえないという場合には、できるだけ早期に債権回収を図る必要があります。その取引先は、貴社への支払いを後回しにしている可能性があります。こちらの本気度を示さないと、どんどん後回しにされかねません。
弁護士が、貴社の代理人として内容証明郵便で請求書を送付するだけで、債権を払ってくるという場合もあります。
放置すると、より強力な法的手段が取られてしまうという心理的プレッシャーがかかるからです。
請求先の会社が倒産しそうなとき、債権回収(売掛金回収)は時間との戦いとなります。状況に応じて、法的手段を利用した適法かつ速やかな債権回収(売掛金回収)を試みることができます。
弁護士に依頼すると、場合によっては保全を先行させたうえで、訴訟・強制執行を適切に遂行し、債権回収を図ることが出来ます。
既に電話などで督促を行っておられるものと思われますが、弁護士が電話・面談で交渉することで、取引先の対応が変わることもあります。
弁護士が電話するということは、債務者の側からすると、債権者がお金を払って弁護士に依頼したことを意味しますので、本気度が伝わるとともに、放置しておくと法的手段を取られてしまうという心理的プレッシャーがかかります。「支払わざるを得ない」とあきらめさせることが出来る可能性が高くなります。
内容証明郵便をご自身で作成して送付することも出来ますが、受け取った側からすると、強制力もなく、通常の請求書とさほど受け止め方は変わりません。
しかし、弁護士が内容証明郵便を送付する場合、文面に、「期限内に支払わなければ訴訟提起する」旨明記しますし、実際に訴訟提起を行うことが通常ですので、相手としては「支払わざるを得ない」と思わせることが出来る可能性が高くなります。
相手方から連絡があれば、支払に関する交渉を行います。
債権回収の方法として、民事調停、支払督促、少額訴訟手続が紹介されることもあります。
これらは、いずれも裁判所を利用する手続ですが、時間がかかってしまう可能性もあり、弁護士が代理して行うケースは多くありません。
債権回収の最もオーソドックスな手段です。
訴訟は時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、証拠がしっかりしている場合、第1回期日で相手が支払義務を認め、支払方法について和解協議に入ることもありますし、協議がまとまらない場合も早期に判決を貰うことも出来ます。
訴訟手続において、勝訴判決・和解調書を得たにも関わらず、相手が任意の支払に応じない場合、強制執行を行います。
強制執行には、大きく分けて①不動産執行、②動産執行、③債権執行があります。
どの手段を使用するかは、相手の財産の状況次第ですが、一般的といえるのは③の債権執行です。
預金や売掛金を差し押さえて回収します。
相手が企業であれば、預金口座の差押えは銀行との取引基本契約上、事業継続において重大な支障がありますので、任意に支払ってくる場合があります。
弁護士に依頼しておくと、最初の督促から強制執行まで、トータルサポートを受けることが出来ます。